寄附金には税法上の優遇措置があります!
ご協力いただきますと、下記のような課税上の優遇措置が受けられます。
■法人の場合
・法人税
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- 特別損金算入限度額
算式 :(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
■個人の場合
・所得税(所得税法78条)
その年に寄附した金額の合計(寄附額が年間総所得額等の40%を超えるときは40%相当額)から2千円を差引いた額が、所得から控除されます。
・個人住民税
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村の各々の条例で指定した場合について、次の算式により税額から控除されます。
なお、石川県内にお住まいの方からの寄付については、税額控除の対象となりますが、他県にお住まいの方については、各々の自治体にお問い合わせください。
算式 :
(県民税から(寄付額-2千円)×4%に相当する額)+(市町民税から(寄付額-2千円)×6%)
※法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。確定申告の際は、当財団が発行する受領書の提示が必要となります。
※優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。
ご寄附の方法
■ご寄付の額
法人・団体様、個人の方ともに金額を問いません。
■手続き方法
「寄附申込書」に必要事項をご記入ください。用紙は、こちらからダウンロードしていただくか、当財団へご連絡ください。
「寄附申込書」は、公益財団法人いしかわ緑のまち基金事務局へ郵送または直接提出願います。
■寄附金の入金について
寄附金を北國銀行の専用の口座にお振込みください。
【口座名】 | 北國銀行 県庁支店 |
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【口座番号】 | 普通 051705 |
【口座名義】 | 公益財団法人 いしかわ緑のまち基金 |
(ザイ)イシカワミドリノマチキキン) |
※振込手数料が無料になる振込用紙をご用意しておりますので、当財団事務局までお問合せください。
※なお、北國銀行本支店以外からの振り込みの場合は、振込手数料が発生しますのでご了承願います。
当財団への寄附について、ご不明な点、ご相談などありましたら、お気軽にご連絡ください。
公益財団法人いしかわ緑のまち基金 事務局総務課
〒920-8580石川県金沢市鞍月1丁目1番地
(石川県土木部公園緑地課内)
TEL.076-225-1771 FAX.076-225-1773